整骨院(接骨院)と整体院の違い

糸島市波多江駅前にあるアンドライフ整骨院整体院です。本日は良く聞かれる整骨院と整体院の違いは何?というところをご説明させていただきます。

一番大きな違いとすれば、「整骨院」は各種健康保険が適用できること、交通事故でのお怪我に対して施術できること、労務災害による保険の使用も可能で、整体院は、各種健康保険の適用ができず自費診療という違いがあります。

各種健康保険を適用にするには、保健所や厚生労働省の認可を受け、施術所の名前に「〇〇整骨院」「〇〇接骨院」というように院名に整骨院、接骨院と記載しなければなりません。
ちなみに「ほねつぎ」も健康保険適用になる名称です。

「整骨院」「接骨院」は日常私生活でのケガ、急性期(骨折、脱臼、打撲、捻挫、挫傷)が健康保険で取り扱える施術所となっており、柔道整復師という国家資格者が常勤している施術所になります。

柔道整復師の国家資格を取得するには、3年間、身体の構造や骨折、脱臼、打撲、捻挫、挫傷の症状から処置までを勉強する必要があります。
なので、健康保険が「整骨院」「接骨院」では取り扱えます。

近年では、各種保険内の治療だけでなく、肩こり、腰痛、運動後の筋肉痛や慢性症状などの需要も多く、保険適用外の治療も自費治療として行っている施術所もあります。

また初期症状のケガを保険内治療と保険外治療の両方を用いながら、早期回復から予防までの施術を行っています。

一方、整体院は各種健康保険が適用できません。
完全自費による施術になる、ということです

整体院は、とくに資格などは必要ないので誰でも開業することが出来るのですが、一般的には手技の技術を取得するために整体学校に通い「整体師」という民間資格を取得することが多いです。その他、美容に特化した整体を行う院なども整体院とつけていることが多いですね。
民間資格は、国家資格とは違い、団体や企業で試験を行って取得できる資格になります。

施術内容は、各整体院で違いはあると思いますが、基本的には慢性疾患(肩こり、腰痛)やマッサージ、骨格矯正や美容がメインになっています。

なので、専門的に自費施術をしたい鍼灸師や柔道整復師の免許を持っている先生や理学療法士だけど病院でなく自分で整体院として開業していることもあります。

この様な違いが「整骨院」「接骨院」と「整体院」にはあります。

施術などが患者様に合うかどうかは院によって異なるので、初めて行く院がどういう院かわからなかったり、勇気がいると思います。
当院では些細な事の相談だけでもお話は出来ますので、お気軽にご来院ください!